飲食店の営業を始めるには、店舗の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出し、許可を受けることが必要となります。
許可を受けるには、次の2つの条件を満たさなければなりません。
①食品衛生責任者を置くこと ②施設基準に合致した施設を作ること
①について:食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格があればなれますが、これらの資格がなくても食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格が取得できます。
②については:工事が完了後の施設検査で不適格とならないように、着工前に施設の図面などを持参して保健所に相談に行きます。施設検査のポイントは、清潔で安全な施設である、壁や天井が清掃をしやすい構造である、手洗い設備があるなど、飲食店を含むすべての食品関係の業種に必要な「共通基準」と、十分な冷蔵設備がある、洗浄槽は2槽以上あるといった飲食店向けに定められた「特定基準」に基づいて行われます。
検査で不適格とされた場合は、改善後改めて再検査を受けることになり、開店が遅れることにもなりかねません。施設の準備が万全に整ってから施設検査を受けるようしましょう。