開業に必要な申請・届出
飲食店の営業を始めるには、保健所や消防署、税務署、労働基準監督署警察署、公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険事務所などへ各種の届出をする必要があります。
保健所
食品営業許可申請
施設完成の10日ほど前までに
 
消防署
防火管理責任者選任届
遅滞なく
※収容人員が30人を超える店舗など
 
警察署
深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出
開業までに
※酒類を提供する店舗を深夜12時以降も営業する場合
 
風俗営業許可申請
営業開始の約2ヶ月前までに
※客に接待行為をする場合など
 
税務署
個人事業の開業届出
開業後1ヶ月以内
 
法人設立届出
会社設立後後2ヶ月以内
※法人を設立する場合
青色申告承認申請
開業後2ヶ月以内
※青色申告する場合
(法人の場合)会社設立後3月以内または事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで
 
給与支払事務所等の開設届出書
開業後1ヶ月以内
 
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書及び特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
特例を受ける月の前月末まで
※従業員が10人未満で、源泉所得税の納付が年2回(7月・1月)とする場合
 
消費税課税事業者選択届出書
開業日の属する課税期間末日まで
※多額の設備投資があり、消費税の還付を受けようとする場合
消費税簡易課税精度選択届出書
開業日の属する課税期間末日まで
簡易課税精度の適用を受ける場合
 
労働基準監督署
労働保険保険関係成立届
保険関係成立(従業員採用時)日から10日以内
 
労働保険概算保険料申告
保険関係成立の日から50日以内
 
雇用保険適用事業所設置届
適用事業所となった日の翌日から10日以内
 
公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届 
雇用保険の被保険者となる従業員採用日の属する月の翌月10日まで
 
社会保険事務所
※法人、従業員が5人以上の場合
健康保険厚生年金保険新規適用届
事業開始日から5日以内
 
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
事業開始日から5日以内
 
健康保険被扶養者(異動)届
すみやかに
※社会保険に加入した従業員に扶養家族がいる場合
 
 
 
 
 
保健所:営業許可申請
飲食店の営業を始めるには、店舗の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出し、許可を受けることが必要となります。

許可を受けるには、次の2つの条件を満たさなければなりません。
①食品衛生責任者を置くこと  ②施設基準に合致した施設を作ること

①について:食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格があればなれますが、これらの資格がなくても食品衛生責任者養成講習会を受講すれば資格が取得できます。

②については:工事が完了後の施設検査で不適格とならないように、着工前に施設の図面などを持参して保健所に相談に行きます。施設検査のポイントは、清潔で安全な施設である、壁や天井が清掃をしやすい構造である、手洗い設備があるなど、飲食店を含むすべての食品関係の業種に必要な「共通基準」と、十分な冷蔵設備がある、洗浄槽は2槽以上あるといった飲食店向けに定められた「特定基準」に基づいて行われます。

検査で不適格とされた場合は、改善後改めて再検査を受けることになり、開店が遅れることにもなりかねません。施設の準備が万全に整ってから施設検査を受けるようしましょう。
営業許可申請の手続きの流れ
 
保健所に出向いて事前の相談
店舗の図面などを持参して指導を受ける。
商品衛生責任者の資格取得
栄養士、調理師などの有資格者でない場合は食品衛生責任者講習を受講し資格を取得する。
施設完成10日ほど前まで
申請書類の提出
工事の進行状況、施設検査の予定日を打ち合わせる。
施設検査
施設検査の合格後
許可証の交付
営業の開始
 
消防署:防火管理者  警察署:深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出
(消防署への届出)
建物の所有者など管理権原者は、収容人員が従業員も含めて30人を超える場合などは、店舗ごとに防火管理者を設置することになっており、消防署への選任届が必要となります。
防火管理者の資格は1~2日間の講習を受けると取得できます。

(警察署への届出)
お酒を提供する店を深夜(午前0時~日の出時まで)に営む場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要です。

クラブ、スナック、バーなど客を接待して飲食を提供する店を営む場合は、「風俗営業許可申請」を行う必要があります。資格、構造・設備、場所などの基準を満たさないといけません。
申請から許可を得るまでに1カ月から2カ月近くかかることを念頭に置いておきましょう。

税務署:個人事業の開廃業等届出書、法人設立届出書、青色申告承認申請書
個人で事業を始める場合は「個人事業の開廃業等届出書」。法人の場合は「法人設立届出書」

また、青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所
(労働基準監督署)
労災保険は、労働者が業務中などに受けた疾病や負傷などに対して、補償を行うことを目的とした保険です。
正社員、アルバイトを問わず従業員を雇えば強制的に加入する必要があります。

(公共職業安定所)
雇用保険は、従業員が離職後、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探せるようにと支給されるものです。
ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、1年以上続けて働く見込みのない短時間労働者は対象になりません。

(社会保険事務所)
法人の場合は必ず社会保険事務所に届け出て、加入する必要があります。個人事業の場合、従業員が5人以上いれば任意で加入することができ、、5人未満でも従業員の2分の1以上が加入を希望した場合は加入する必要があります。


 
 
 
 
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